- ■養育費の期限である「成人」とは、いつまでのことを指すのか
- ■子どもに合わせてくれないので、養育費の支払いをやめようと思っている
- ■我が子に海外留学をさせたい場合、増額が認められるのか
親権者にならなかった側には、面会交流権と養育費の支払義務が生じます。ただし、養育費で権利を買うという趣旨ではなく、おのおの独立した概念になります。また、民法第4条には「年齢20歳をもって、成年とする。」という規定が定められています。選挙権を持つ年齢は18歳へと変わりましたが、しばらくの間は成人年齢に関する民法改正は実施されないと思われます。20歳までなのか、社会人になるまでなのか、後になってこじれないよう、双方で決めておきましょう。