この記事では、男性が離婚に際して直面する財産分与の問題について、弁護士が詳しく解説します。離婚時に財産分与をできるだけ避けたい、または逆に受け取れる場合について知りたい方に向けて、対策方法を紹介します。
目次
1. 妻に財産分与をしなくてもよい場合とは?
多くの男性から寄せられる質問の一つに、「離婚することは構わないが、妻に対して財産分与をしたくない」というものがあります。では、どのような状況で財産分与をしなくて済むのか、以下に説明します。
(1) 妻が財産分与を請求しないケース
まず、最もシンプルなケースは、妻が財産分与を請求しない場合です。妻が財産分与を求めなければ、分与を行わずに離婚することが可能です。このようなケースは、離婚協議を迅速に終わらせたい、もしくは面倒を避けたいと考える妻や、期待できる財産が少ない場合などに見られます。
(2) 夫が財産を築いていない、または負債が上回るケース
もう一つのケースは、夫が婚姻期間中に財産を築けていない場合です。収入があっても支出が多く、手元に残っている財産がない場合、分けるべき財産が存在しないため、妻が財産分与を請求できないことになります。
また、住宅ローンなどの負債が資産を上回る「オーバーローン」の状態では、財産分与の対象がないとみなされます。ただし、負債自体を妻に移すことは基本的にはできませんので、注意が必要です。
(3) 相続財産や贈与財産が主な資産であるケース
財産がある場合でも、その資産が婚姻期間中に得たものであっても、相続や贈与による「特有財産」である場合、これらは財産分与の対象外となります。相続財産や親からの贈与財産であることを証明できれば、財産分与を避けることが可能です。
(4) 婚前契約で財産分与を除外しているケース
とくに富裕層や経営者の間では、婚前に「夫婦財産契約」を結んでおくことが一般的です。この契約が適切に締結・登記されている場合、契約に基づき財産分与をしないことが可能です。例えば、夫の経営する会社の株式は分与の対象外とするなどの取り決めが考えられます。
2. 妻から財産分与を受け取る場合とは?
財産分与は、夫婦の一方が必ず支払うわけではありません。場合によっては、夫が妻から財産分与を受け取れることもあります。
共働きで妻の収入が多いケース
妻が夫よりも高収入の場合や、夫が専業主夫として家庭を支えていた場合、夫も妻から財産分与を請求する権利があります。また、妻が多くの資産を隠している場合には、適切な調査を通じてその資産を共有財産として主張することも可能です。
3.財産分与を減らすためにできること
財産分与の金額を少しでも減らすためには、交渉が重要です。とくに妻に不貞や浪費の責任がある場合は、慰謝料と相殺する形で分与額を減らすことが考えられます。また、離婚の条件として財産分与を放棄するよう交渉することも可能です。
4.話合いで決まらなければ調停へ
話合いで財産分与が決まらない場合は、家庭裁判所の調停を利用することができます。調停では第三者が間に入り、冷静な話合いをサポートしますが、解決までに時間がかかることがあります。
5. 離婚を求められた今からできること
離婚を求められた際、最初にすべきことは、相手方の財産状況を把握することです。妻がどの銀行に口座を持っているのか、どの証券会社で株式を保有しているのかなど、基本的な情報を確認しておくことが重要です。
また、自分の財産が特有財産に該当するかどうかも確認し、それを証明するための証拠を集めておく必要があります。財産の把握が不十分だと、正当な財産分与を受けられないリスクがあるため、事前の準備が不可欠です。
まとめ
男性が離婚時に財産分与を避けたい、または逆に受け取りたい場合、適切な対策が必要です。財産の状況や特有財産の主張、また婚前契約などを駆使することで、有利に離婚を進めることが可能です。
弁護士のサポートを受けることで、法律的に正しい対応を取り、最善の結果を得ることができます。離婚問題でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
監修:弁護士 濵門俊也
東京新生法律事務所所属 / 保有資格:弁護士(東京弁護士会所属)
離婚問題に関する相談実績年間300件以上です。離婚問題でお困りのことがあればお気軽にご相談ください。
監修:弁護士 濵門俊也
東京新生法律事務所所属 / 保有資格:弁護士(東京弁護士会所属)
離婚問題に関する相談実績年間300件以上です。離婚問題でお困りのことがあればお気軽にご相談ください。