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コラム column

【弁護士が解説】婚姻費用分担請求を活用して別居中の生活費を確保する方法

離婚協議や調停、裁判が進行中であっても、離婚が正式に成立していない場合、法的にはまだ夫婦です。そのため、夫婦はお互いに生活を助け合う義務を負っており、別居中であっても配偶者に対して生活費を分担するよう求めることができます。この生活費の請求を「婚姻費用分担請求」と言います。

ここでは、婚姻費用の基本知識とその請求方法について解説します。

目次

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別居中でも生活費の分担義務がある

夫婦は、経済的に協力しながら生活を支える義務を負っており、別居したとしてもその義務がなくなるわけではありません。離婚が成立するまでは、収入の多い方が少ない方に対して生活費の一部を負担する義務があります。たとえば、子供を連れて別居した妻が、自分より収入の多い夫に対して婚姻費用を請求することが可能です。請求された側が別居を理由に支払いを拒否することはできません。

婚姻費用は、夫婦で話合いの上、合意すれば任意で金額を設定することができます。しかし、話合いだけで適正な金額を決定することが難しい場合、裁判所による「婚姻費用算定表」を基準にして金額を決定することが一般的です。

この算定表は、夫婦それぞれの年収に基づいて算出されるもので、たとえば15歳未満の子供がいて、夫の年収が400万円、妻の年収が200万円の場合、月額4万~6万円の婚姻費用が適正とされます。

不貞行為があっても婚姻費用は請求可能

たとえば、妻が不貞行為を行って別居した場合でも、妻は婚姻費用を請求する権利があります。妻が不貞行為を認めている場合は、婚姻費用が制限されることもありますが、破綻の原因が夫にもある場合や、子供の有無、妻の生活状況などを総合的に考慮した上で、金額が決定されることもあります。また、未成年の子供を養育している場合は、親の責任に関係なく、養育費相当分の支払いを求めることが可能です。

婚姻費用は請求時から開始される

婚姻費用は、請求した時点から発生し、離婚が成立して夫婦の扶助義務が解消されるか、再び同居に至るまで支払いが続きます。別居する前から婚姻費用の請求が行われていない場合、請求時点からの支払い義務が発生するため、過去の期間に遡って請求することはできません。

そのため、別居が始まった時点で速やかに婚姻費用分担請求を行い、生活費を確保することが重要です。

夫婦間で婚姻費用が決まらない場合は調停を活用

夫婦間で話合いが難航する場合、家庭裁判所で「婚姻費用分担請求調停」を申し立てることで、第三者である調停委員を介して話し合いを進めることが可能です。調停委員は、双方の主張を聞き、婚姻費用算定表を基に適正な金額を提案します。

調停で合意が得られれば調停調書が作成され、その内容に基づいて婚姻費用が支払われます。もし相手が支払いを拒否した場合でも、調停調書を基に強制執行を行うことができます。

それでも解決しない場合は、家庭裁判所で審判が下され、最終的な金額が決定されます。

別居後、生活費をどのように確保するかは非常に重要です。当事務所では、収入の少ない配偶者が別居する場合、実家を生活拠点とするなど、できるだけ生活費の負担を減らす方法についてアドバイスを行っています。

また、賃貸物件に住む場合は、婚姻費用を受け取っても生活が成り立つかどうかをしっかりと計算することが大切です。別居後の生活が不安定にならないよう、事前にリスクを把握した上で行動することをお勧めします。

弁護士によるアドバイスを受けることで、将来を見据えた適切な判断ができるようサポートいたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。

監修:弁護士 濵門俊也
東京新生法律事務所所属 / 保有資格:弁護士(東京弁護士会所属)


離婚問題に関する相談実績年間300件以上です。離婚問題でお困りのことがあればお気軽にご相談ください。

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