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コラム column

【弁護士が解説】別居中の配偶者に支払う婚姻費用を減額するための方法

配偶者が子供を連れて別居している場合、収入が多い側が婚姻費用を支払う必要があります。裁判所の算定表に基づいて金額が決定されますが、負担する側にとっては、その金額が生活を圧迫することも少なくありません。

ここでは、婚姻費用の負担を少しでも軽減するための方法について解説します。

目次

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相手方から高額な請求を受けた場合は調停を活用

別居中の配偶者から高額な婚姻費用を要求されることがあります。中には、月々の費用に加え、ボーナス時の増額や家の改装費用、日用品の購入費用など、過度な請求がなされるケースもあります。

このような場合は、対応できないほど高額な請求であれば、自身の生活が圧迫される前に「婚姻費用分担調停」を申し立て、適切な話合いを行うことが重要です。調停では、調停委員が仲介役となり、裁判所の基準に基づいて適正な金額が提示され、話合いが円滑に進むことが期待されます。

学費の負担は公立学校を基準に考える

婚姻費用には子供の養育費も含まれますが、その学費についても問題となることがあります。通常、婚姻費用は公立学校に通うことを前提とした金額が設定されますので、私立学校に進学させた場合の高額な学費は原則として支払う必要はありません。

私立学校への進学は、配偶者が任意に決定したものとみなされ、同意していない限り追加の支払いを求められることはないという考え方が基本です。

収入が激減した場合は減額申請が可能

婚姻費用や養育費は、別居時の収入に基づいて決定されますが、将来的な収入の変動に応じて見直しを求めることが可能です。たとえば、失業や収入の大幅な減少があった場合、生活が困難になるならば、裁判所に減額を申し出ることができます。

しかし、収入の変動が小さい場合や一時的な失業などでは、簡単に減額が認められるわけではありません。減額が認められるのは、著しい収入減や予期しない状況変化がある場合に限られます。

住宅ローンや家賃を負担している場合の考慮

別居後も住宅ローンの支払いが続いている場合や、相手方の住む家の家賃を負担している場合、婚姻費用の算出に影響を与えることがあります。

住宅ローンの支払いは、完済すれば財産として残るため、全額を婚姻費用から控除することは難しいものの、裁判所は双方の収入や状況に応じて一部を控除することがあります。また、相手方の家賃を負担している場合、その分の負担が調整されることもあります。

まとめ:法的知識を持つ弁護士に相談を

婚姻費用の適正な金額は、裁判所の基準に基づいていますが、それを算定するためには個々の事情を考慮する必要があります。過度な金額を求められたり、生活に過大な負担を強いられたりする場合は、早めに弁護士に相談し、適切なアドバイスを受けることが大切です。

弁護士が介入すれば、冷静に交渉を進め、正当な金額で解決できる可能性が高まります。過度な金銭的負担を軽減するためにも、弁護士までご相談ください。

監修:弁護士 濵門俊也
東京新生法律事務所所属 / 保有資格:弁護士(東京弁護士会所属)


離婚問題に関する相談実績年間300件以上です。離婚問題でお困りのことがあればお気軽にご相談ください。

監修:弁護士 濵門俊也
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