ご相談内容
養育費の支払いが滞っているのですが、どうすれば良いのでしょう。
無料相談でのアドバイス
養育費は自動的に支払われるものではなく、請求を起こす必要があります。それでも応じないのであれば、相手方の銀行口座や給料の差押えを検討してみましょう。
実際のご依頼
元配偶者の勤め先が把握できていたため、給料の差押えをすることになりました。なお、一般的な債権では給与の4分の1しか効果が及ばないものの、養育費に限り2分の1まで押さえることができます。
弁護士の一言
銀行口座を押さえるなら、金融機関名のほか支店名まで把握する必要があります。郵便貯金の場合は、口座のあることがわかっていれば大丈夫です。