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別居・婚姻費用 spousal support

こんなお悩みありませんか?

  • 現在別居をしており、生計がつらくなってきた
  • 相手との生活にどうしても耐えられない
  • 離婚後の生活に不安がある
  • 離婚を前提としてとりあえず別居をしたが、当面の生活費がない

別居中の生活費については、収入の多い側に対して請求することが可能です。この支払いを「婚姻費用」と呼びますが、あまり知られていない方も多いかもしれません。

また、財産分与は原則として2分の1ずつ平等に分けられますが、どの財産が分与の対象になるのかが重要なポイントとなります。離婚後の生活を安定させるためにも、一度専門家へ相談することをおすすめします。

事例紹介

ケーススタディ1

ご相談内容

現在、夫と離婚を前提に別居をしています。別居に際し、婚姻費用の金額を話合いで決め、「合意書」を作成しました。しかし後になって、夫がインターネットで見つけた「婚姻費用の算定表」を見て「金額が不当に高い」と主張してきました。この場合、「合意書」は効力を持つのでしょうか。

無料相談でのアドバイス

「合意書」は優先されるべきです。双方の同意のもと、合法的に作成されたものであれば、法的な拘束力を持ちます。反対に、「算定表」はあくまで目安であり、必ずしもそれに従う必要はありません。

実際のご依頼

裁判にまで進展しましたが、最終的に「合意書」が法的に有効であると認められ、夫の主張は退けられました。

弁護士の一言
一度合意した内容を覆すためには、正当な理由が必要です。家族の状況や収入の変動など「やむを得ない事情」があれば話は別ですが、個人的な不満や主張だけでは認められません。合意書を作成する際には、必ず専門家のアドバイスを受けるようにしましょう。

ケーススタディ2

ご相談内容

夫の暴言が耐えられず、夫が不在の間に黙って家を出ました。私はパート収入しかなく、生活が厳しいため、夫に生活費を要求しましたが、「勝手に出て行ったお前に払う義務はない」と拒否されました。果たして、本当に夫には支払義務がないのでしょうか。

無料相談でのアドバイス

夫婦にはお互いに扶養義務があるため、婚姻期間中は夫に生活費(婚姻費用)を支払う義務があります。あなたが無断で家を出たとしても、その義務が消えることはありません。適正な範囲内で生活費を請求することが可能です。

実際のご依頼

正式に依頼し、交渉の結果、夫は婚姻費用の支払いに応じることになりました。無断での別居があったとしても、夫婦間の扶養義務は継続することが確認されました。

弁護士の一言
婚姻中の生活費については、どのような事情があっても夫婦間の扶養義務が優先されます。家を出る理由があったとしても、生活費の支払い義務が免除されるわけではありません。生活費や婚姻費用については、弁護士のアドバイスを受け、適切に対処することが大切です。

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