別居や離婚によって、子供が一方の親と会えなくなることは、子供の健全な成長にとって望ましくありません。実際、離婚を経験している一人親家庭の子供たちは、成長過程で特に心のケアが必要です。そのため、両親が別々に暮らしていても、子供が定期的に会う機会を持つ「面会交流」が重要な役割を果たします。しかし、両親の感情的な対立が、面会交流の実施を難しくすることも多々あります。このような場合、弁護士のサポートを受けることで、子供のために適切な取り決めを行うことが大切です。
本記事では、面会交流の取り決め条件と、弁護士に相談すべき理由について解説します。
目次
面会交流は子供の福祉を最優先に考える法的権利
日本の民法766条では、離婚の際に子供の利益を優先して、親と子供の面会交流を決めることが求められています。離婚の方法にかかわらず、子供にとって別居している親と定期的に会うことは、健全な成長にとって重要な要素とされています。
両親は離婚によって婚姻関係を解消しますが、親子の絆や血縁関係は切れるわけではありません。子供にとっては、父親も母親も大切な存在であり、双方からの愛情を求めるのが自然です。離婚によって一方の親と会えなくなることは、子供にとって不公平であり、不利益をもたらす可能性があります。面会交流は、夫婦の感情を超えて子供の成長を助けるため、定期的に設けることが重要です。
面会交流を設定する際に決めるべき事項
面会交流を設定する際には、子供の都合や感情を最優先にし、以下の要素を決めていきます。
- 頻度:月に何回会うか
- 時間:面会時間や宿泊の有無
- 場所:どこで会うか、受け渡しの場所
- 連絡手段:両親が子供の面会についてどのように連絡を取るか
これらはすべて、子供の立場から考え、冷静に決めることが求められます。
面会の頻度
一般的には月1回が多いですが、子供の年齢や両親の住んでいる場所の距離に応じて、週末ごとに面会を設定することも可能です。
面会の時間
面会の時間帯は、両親が相談して決定します。例えば、午前9時に子供を引き渡し、夕方18時に返すといった具合です。宿泊を伴う面会も、状況に応じて設定することができます。
面会場所
受渡しや面会をどこで行うかを決定します。小さい子供の場合は、面会場所を慎重に決めることが多いですが、子供が成長するにつれ、面会場所やスケジュールは柔軟に対応できるようになります。
面会交流の取決めがうまくいかない場合の調停
夫婦間で面会交流の条件がまとまらない場合、家庭裁判所の調停を利用することができます。調停では、調停委員を交えて話合いが行われ、双方が条件を譲歩しながら最終的なルールを決めます。必要に応じて家庭裁判所調査官が子供の状況を確認し、その情報が条件決定の材料として用いられます。
調停で合意に至らなかった場合は、審判に移行し、審判官(裁判官)が最終的に面会交流の条件を決定します。
面会交流が認められない場合
面会交流は法的に認められた権利ですが、子供の福祉を害するおそれがある場合には、制限されたり認められなかったりすることがあります。たとえば、相手方が子供を連れ去る可能性がある場合や、子供に対して暴力を振るう危険がある場合などです。
また、子供が「会いたくない」と言う場合もありますが、これは同居する親に配慮しているケースが多いです。子供は周囲の状況を敏感に察し、同居している親を傷つけないように気を遣うことがあります。裁判所もその点を理解しており、基本的に面会交流を実施することを求める姿勢です。
面会交流の問題解決は弁護士のサポートが有効
面会交流に関する最大の障害は、両親の感情的な対立です。相手方に会いたくない、子供を合わせたくないという感情から、スムースな面会交流が阻害されることがよくあります。このような状況では、弁護士が介入することで、親の問題と子供の福祉を切り離し、冷静に取り決めを進めることができます。弁護士は面会交流の必要性を法的に説明し、適切な方法を提案します。相手方も弁護士をつけている場合は、弁護士間での交渉により、親としての精神的負担が軽減されるでしょう。当事務所では、月に最低1回は子供に会えるように話をまとめるよう努めています。
まとめ:面会交流に悩んでいる方は弁護士に相談を
面会交流は、親と子供が健全な関係を維持するために欠かせないものです。しかし、感情的な対立が絡むと、適切な取決めが難しくなることがあります。当事務所の弁護士は、面会交流のスムースな実現をサポートし、両親と子供にとって最善の解決策を見つけるお手伝いをします。面会交流に関するお悩みがある方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。
監修:弁護士 濵門俊也
東京新生法律事務所所属 / 保有資格:弁護士(東京弁護士会所属)
離婚問題に関する相談実績年間300件以上です。離婚問題でお困りのことがあればお気軽にご相談ください。
監修:弁護士 濵門俊也
東京新生法律事務所所属 / 保有資格:弁護士(東京弁護士会所属)
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