夫婦が結婚生活を送る中で築いてきた財産は、離婚時に清算されるべき重要な資産です。この共有財産をどのように分け合うか、財産分与における基本的なルールや種類について理解しておくことが大切です。
ここでは、財産分与の種類や、対象となる財産について詳しく解説します。
目次
結婚生活で築いた共有財産を分ける財産分与
夫婦が結婚生活の中で共同で築いてきた財産には、貯蓄や有価証券、車、住宅など様々なものが含まれます。これらの財産は夫婦の共有財産とされ、離婚時にはそれぞれの貢献度に応じて分割されることになります。これを「財産分与」と呼びます。
財産分与には3つの種類がある
財産分与には単に財産を分けるだけでなく、生活の支援や慰謝料の意味も含まれています。以下は財産分与の主な3つの種類です。
1. 清算的財産分与
夫婦が結婚期間中に築いた財産を公平に分け合うもので、これが最も一般的な財産分与の形態です。この分与は、夫婦どちらが離婚の原因を作ったかに関係なく請求することができます。
2. 扶養的財産分与
離婚後、経済的に自立が難しい一方の配偶者が、生活を維持するためにもう一方から支援を受ける形式の分与です。例えば、病気や収入が少ない場合、生活の補助を受けるためにこの扶養的財産分与が行われます。
3. 慰謝料的財産分与
離婚の際に慰謝料が発生する場合、財産分与に慰謝料の意味合いを含めることがあります。本来、慰謝料と財産分与は別々に行われるべきものですが、場合によっては慰謝料も含めて財産分与が行われることがあります。
プラスの財産とマイナスの財産が対象となる
財産分与の対象には、プラスの財産(利益をもたらすもの)と、マイナスの財産(借金など)が含まれます。結婚期間中に発生した財産は、名義に関係なくすべて財産分与の対象となります。
プラスの財産
夫婦が結婚期間中に築いた財産を公平に分け合うもので、これが最も一般的な財産分与の形態です。この分与は、夫婦どちらが離婚の原因を作ったかに関係なく請求することができます。
- 現金・預貯金:結婚後に得た資産は、夫婦の名義にかかわらず共有財産として分けられます。
- 不動産:土地や建物など、結婚後に購入した不動産が対象です(相続で得たものは除きます)。
- 有価証券・高価な物品:株券や絵画なども財産分与の対象です。
- 退職金:退職金の受給が確実な場合、婚姻期間に対応する部分が財産分与の対象となります。
マイナスの財産
- 借金:住宅ローン、マイカーローン、教育ローンなど、婚姻期間中に発生した生活に必要な借金も財産分与の対象です。ただし、ギャンブルや浪費による借金、結婚前に発生した借金は対象外です。
実際の分与では、プラスの財産からマイナスの財産を差し引いた残額を基に分割が行われます。
財産分与の割合は夫婦の貢献度で決まる
財産分与は、夫婦それぞれの貢献度に応じて行われ、一般的には2分の1ずつの割合で分割されます。特に、専業主婦(主夫)であっても、夫(妻)の仕事を支え家庭を守ってきたことが財産形成への貢献と見なされ、2分の1の請求権が認められることが多いです。
ただし、夫婦の一方が特殊な技能や長期間のキャリアを活かして得た財産の場合、貢献度に応じて割合が調整されることもあります。
特有財産は財産分与の対象外
結婚前から保有していた財産や、相続・贈与で得た財産、別居後に取得した財産は「特有財産」と呼ばれ、財産分与の対象外となります。具体的には、以下のものが該当します。
独身時代の貯金
相続財産
別居後の収入や財産
財産分与のための資料収集が重要
財産分与を適切に行うためには、夫婦が保有する財産を明確に把握する必要があります。そのため、相手方の通帳コピーや給与明細、保険証券、有価証券の資料などを事前に収集しておくことが重要です。
弁護士に依頼して適切な財産分与を実現する
離婚において財産分与を適切に行うことは、離婚後の生活基盤を安定させるために非常に重要です。しかし、知識や経験が不足していると、財産分与を正しく理解せずに不利な結果になることが少なくありません。
また、何が分与の対象になるのかや、正当な請求ができるかを判断するのは難しい場合があります。たとえば、相続した財産は対象外である一方、生命保険の解約返戻金は対象となることがあります。このように、法律に基づいた正しいアドバイスを受けるためにも、弁護士への相談が必要です。
まとめ
財産分与は、離婚時における重要な手続であり、夫婦が共同で築いた財産を公平に分けるためのものです。正当な権利を守るためには、財産分与の対象や種類、手続について正しく理解することが大切です。弁護士のサポートを受けることで、適切な分与が実現し、離婚後の生活も安定させることができます。
財産分与についてのご相談は、お気軽に弁護士にお問い合わせください。
監修:弁護士 濵門俊也
東京新生法律事務所所属 / 保有資格:弁護士(東京弁護士会所属)
離婚問題に関する相談実績年間300件以上です。離婚問題でお困りのことがあればお気軽にご相談ください。
監修:弁護士 濵門俊也
東京新生法律事務所所属 / 保有資格:弁護士(東京弁護士会所属)
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