離婚時に、まだ住宅ローンが残っている住宅がある場合、財産分与の際にその取扱いを適切に行うことが重要です。ローンの残債がある住宅は、法律に基づいた手続が必要で、適切な分与方法を選択しなければなりません。
この記事では、離婚時に住宅ローンが残っている場合の財産分与の進め方と、その手続について詳しく解説します。
目次
結婚後に組んだ住宅ローンと購入した住宅は財産分与の対象になる
住宅ローンが残っている住宅も、婚姻中に取得した財産として財産分与の対象となります。住宅ローンがある場合、まずは以下の手順を踏んで財産分与を進めていきます。
1. 住宅ローンの残債を確認
まずは、住宅金融公庫や銀行に連絡し、正確なローン残高を確認します。これにより、ローンがどの程度残っているかを把握することができます。
2. 住宅の査定を依頼
住宅の現在の価値を知るために、不動産会社に査定を依頼します。複数の不動産会社に見積もりを依頼し、平均的な査定額を確認することが推奨されます。より正確な査定が必要な場合は、不動産鑑定士に依頼する方法もあります。
3. アンダーローンかオーバーローンかの確認
住宅の査定額と住宅ローンの残債を比較し、どちらが高いかを確認します。住宅の価値がローン残高を上回っていれば「アンダーローン」、逆にローン残高が住宅価値を上回っていれば「オーバーローン」の状態です。
アンダーローンとオーバーローンで異なる財産分与の方法
住宅のローン状況によって、財産分与の方法が異なります。以下では、アンダーローンとオーバーローンの場合に分けて、その手順を説明します。
アンダーローンの場合
アンダーローンとは、住宅の売却価格がローン残高を上回る状態です。この場合、住宅を売却し、売却益でローンを完済した後、残った利益を夫婦で分割することになります。住宅を売却しない場合は、以下のような点について話し合う必要があります。
- 住宅の所有権はどちらが持つのか
- ローンの返済を誰が続けるのか
- 住宅を所有しない側に対する財産分与の方法
夫婦間で感情的な対立が生じやすいため、弁護士を介して交渉を進めることも有効です。
オーバーローンの場合
オーバーローンとは、住宅ローンの残高が住宅の売却価格を上回っている状態です。住宅を売却してもローンが残るため、残ったローンをどのように分担するかが問題となります。
売却を選ぶ場合は、金融機関と相談して抵当権を抹消し、任意売却を行うのが一般的です。売却しない場合は、夫婦のどちらが住宅に住み続けるか、またローンを誰が支払うかを話し合わなければなりません。
自分名義の住宅に配偶者が住み続ける場合
離婚後も住宅に片方の配偶者が住み続ける場合、ローンの支払いと所有権の問題が発生します。以下に、いくつかのケースを紹介します。
1. 夫名義の住宅に妻が住み続ける場合
夫の名義で住宅ローンが組まれている場合、夫がローンの返済を続けることで妻が住宅に住むケースがあります。この場合、夫がローンを順調に支払うことが妻の生活の安定を支える条件となります。住宅を売却せずに夫名義で維持する場合、妻は住宅に住み続けることができますが、アンダーローンの状態であれば、売却時に得られる利益の半分を夫に渡す必要が生じることがあります。
2. 名義変更と住宅ローンの引き継ぎ
住宅に住み続ける配偶者が、住宅ローンの支払いを引き継ぐ場合、取引銀行に事情を説明し、銀行の許可を得る必要があります。銀行がローンの名義変更を認めれば、今後の支払いを引き継ぐことが可能です。
財産分与における弁護士のサポートが重要
住宅ローンが残っている場合の財産分与は、非常に複雑です。夫婦で築いた財産を公平に分けるためには、時間と労力が必要であり、感情的な対立が生じやすい場面でもあります。また、離婚後2年を経過すると財産分与の請求権が消滅する場合があるため、早期に手続を進めることが重要です。弁護士を通じて正当な権利を主張し、スムースな財産分与を進めることで、離婚後の生活に安心をもたらすことができます。当事務所では、財産分与に関する問題をしっかりサポートいたしますので、ぜひご相談ください。
まとめ
離婚時に住宅ローンが残っている住宅の財産分与は、非常に複雑な問題です。ローンの残高や住宅の価値によってアプローチが異なるため、正確な情報と適切な手続が求められます。弁護士を通じて問題を解決することで、スムースな財産分与が期待できます。住宅ローンが絡む離婚問題についてお悩みの方は、お気軽に弁護士にご相談ください。
監修:弁護士 濵門俊也
東京新生法律事務所所属 / 保有資格:弁護士(東京弁護士会所属)
離婚問題に関する相談実績年間300件以上です。離婚問題でお困りのことがあればお気軽にご相談ください。
監修:弁護士 濵門俊也
東京新生法律事務所所属 / 保有資格:弁護士(東京弁護士会所属)
離婚問題に関する相談実績年間300件以上です。離婚問題でお困りのことがあればお気軽にご相談ください。