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コラム column

【弁護士が教える】財産分与における夫の年金と退職金の取り扱いとその考え方

離婚時に、夫が主に家計を支えていた場合、夫が受け取る退職金や年金が財産分与の対象となります。妻にとって、これらの分与を受けることで離婚後の生活費の支えとなるため、財産分与の範囲と具体的な額について事前にしっかりと理解しておくことが重要です。

この記事では、離婚時の退職金や年金における財産分与の考え方とその取扱いについて解説します。

目次

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専業主婦でも夫の退職金は財産分与の対象になる場合がある

退職金は、夫が長年働き続けた結果得られるものであり、その期間において妻が家庭を支えたことも大きく関わっているため、夫婦の共有財産と見なされます。しかし、退職金が単純に2分の1で分けられるわけではなく、夫の勤続年数のうち、婚姻期間中に相当する年数に基づいて分割されるのが一般的です。

ただし、夫がすでに退職金をローン返済などに使ってしまい、残金がない場合は、分与を受けることができない可能性があります。また、夫が定年に近い場合、退職金が支給される見込みが高いため、財産分与の対象となりますが、退職までまだ時間がある場合や、退職が不確定な場合は分与の対象外となることもあります。

厚生年金や共済年金(現在は厚生年金に一本化)は年金分割の対象となる

夫が主に働いて収入を得ていた場合、妻が専業主婦として家事に専念していた場合でも、年金保険料の支払いには夫婦双方が貢献していると考えられます。そのため、年金は、年金分割制度によって分割が行われます。

年金分割制度の概要

年金分割制度により、夫の年金を妻が受け取るためには、夫が年金の受給資格を満たしている必要があります。年金の受給資格は25年以上の支払い実績が必要です。また、年金分割の対象となるのは、婚姻期間中に夫が加入していた厚生年金や共済年金(現在は厚生年金に一本化)に限られます。年金分割には、「合意分割」と「3号分割」の2つの方法があります。

年金分割の2つの方法

1. 合意分割

平成19年4月1日以降に離婚した夫婦は、夫婦間で話し合い、年金の分割割合を決めることができます。妻が第1号被保険者や第3号被保険者であっても、双方で合意すれば年金の分割が可能です。分割割合は最大2分の1までとされており、これを「合意分割」と呼びます。

2. 3合分割

平成20年4月1日以降に離婚した夫婦の場合、妻が専業主婦などで第3号被保険者であれば、夫が第2号被保険者であった期間の年金は強制的に2分の1が妻に分割されます。この「3号分割」は、夫の同意を必要とせず、妻が年金事務所で手続きをするだけで年金が分割されます。なお、合意分割・3号分割のいずれも、離婚後2年以内に請求しなければ権利が失効するため、迅速に手続を行う必要があります。

年金分割の手続方法

年金分割を受けるには、手続の方法が合意分割か3号分割かによって異なります。

合意分割の手続

夫婦で話合いがまとまった場合は、その内容を公正証書にし、年金事務所で手続を行います。話合いが難航する場合は、離婚調停を申し立て、調停委員の仲介で分割割合を決めることができます。調停で合意に至らなければ、裁判所が分割割合を決定し、その内容に基づいて年金事務所で手続を行います。

3号分割の手続

夫の同意は必要なく、妻が年金事務所で自ら手続を行います。必要な書類には、年金手帳や婚姻期間の記録が分かる戸籍謄本などがあり、これらを提出することで分割が実施されます。

財産分与の早期相談が成功への鍵

夫婦が長い期間生活を共にしてきた場合、財産の種類や金額が多岐にわたることから、財産分与の話合いには多くの時間と労力を要します。離婚を早く成立させたいあまり、財産分与を疎かにしてしまうと、後に後悔することも少なくありません。特に、離婚後2年以上が経過すると、年金分割の請求権が失効してしまうため、注意が必要です。

離婚問題や財産分与の手続に不安がある場合は、できるだけ早く弁護士に相談し、適正な財産分与を受けるためのサポートを受けることが重要です。感情的な対立やストレスを避けるためにも、弁護士の力を借りて、公平かつ迅速に問題を解決しましょう。

まとめ

夫の退職金や年金分割は、離婚後の生活に大きな影響を与えるため、適切な取り扱いが必要です。退職金は夫婦の共有財産とみなされる場合があり、年金分割も法律に基づいて行われるため、しっかりとした手続が求められます。感情的になりがちな離婚の場面では、弁護士のサポートを受けることで、公平で適切な分与が実現しやすくなります。

離婚や財産分与に関するご相談は、弁護士までお気軽にご連絡ください。

監修:弁護士 濵門俊也
東京新生法律事務所所属 / 保有資格:弁護士(東京弁護士会所属)


離婚問題に関する相談実績年間300件以上です。離婚問題でお困りのことがあればお気軽にご相談ください。

監修:弁護士 濵門俊也
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