女性から離婚を迫られている⽅へ
こんなお悩みありませんか?
- 日ごろの暴言が耐えられないと言われた
- 定年を迎えたら離婚を切り出されてしまった
- 別に好きな人ができたと打ち明けられた

弁護士の一言
男性側に非があると言われても、そのままうのみにせず、事実確認をしてみましょう。針小棒大にまくし立てられているだけの場合も考えられるからです。無料相談をご利用いただければ、法律に当てはめたらどうなるのかをご説明いたします。裁判所の判断にも時流やトレンドがございますので、最新の動向をご確認ください。
離婚したいのにできないという⽅へ
こんなお悩みありませんか?
- 「性格の不一致」では、離婚が認められないのか
- 説得材料となるような確たる証拠が示せない
- 世間体が気になって、離婚に踏み切れない



弁護士の一言
裁判所で離婚を認めてもらうには、夫婦関係が破綻していることを示す必要があります。暴力や浮気のように際立った事由がない場合は、別居期間を設けるのも一つの方法です。ただし、生活費等の婚姻費用の分担は避けられません。そこで当職がお勧めしたいのは、日記を付けてみることです。うそ偽りは御法度ですが、日々の積み重ねの中で夫婦間の信頼関係が失われたことを、浮き彫りにしていきましょう。
慰謝料について
こんなお悩みありませんか?
- どのような場合に慰謝料が成立するのか
- 相手の言う金額が妥当なのかどうか、一般的な相場を知りたい
- 浮気の原因は妻の態度にもあるので、減額をしてほしい



弁護士の一言
慰謝料は、受けた精神的苦痛を補うという性質上、離婚原因を作った側に支払義務が発生します。心当たりがないのなら、それを証明していきましょう。ただし、心因的な面によるところが大きく、「0」の立証は難しいと思われます。逆に、どのような証拠を握られているのかが不明なうちは、みだりに動くべきではありません。様子を見ながら、慎重に進めていきましょう。
親権について
こんなお悩みありませんか?
- 親権の獲得は「男性側が不利」と聞いた
- 妻に浪費癖があるので、子育てを任せたくない
- 経済力のある自分の方が、親権者にふさわしいのでは



弁護士の一言
親権を決める際に考慮される点は、主に二つあります。実際にどちらの親と暮らしているのかと、子どもにとってどちらがふさわしいのかです。やってもいないのに「良く面倒をみている」と主張するのは、むだに争いを拡大するだけで、お子さんにも悪影響を及ぼすでしょう。なお、資力の問題は養育費などで吸収されるため、論点になりづらい傾向があります。
養育費について
こんなお悩みありませんか?
- 養育費の期限である「成人」とは、いつまでのことを指すのか
- 子どもに合わせてくれないので、養育費の支払いをやめようと思っている
- 我が子に海外留学をさせたい場合、増額が認められるのか



弁護士の一言
親権者にならなかった側には、面会交流権と養育費の支払義務が生じます。ただし、養育費で権利を買うという趣旨ではなく、おのおの独立した概念になります。また、民法第4条には「年齢18歳をもって、成年とする。」という規定が定められています。選挙権を持つ年齢は18歳へと変わりました。ただ、裁判所の実務の運用は20歳までなので、20歳までなのか、社会人になるまでなのか、後になってこじれないよう、双方で決めておきましょう。
財産分与について
こんなお悩みありませんか?
- 退職金の分与額を、実際に支払われた時点で決めたい
- 手持ちの財産より家のローン残額の方が上回っている
- 親から受け継いだ遺産はどうなるのか



弁護士の一言
財産分与の対象になるのは、結婚後に築いた財産を共有とみなして分与します。相続分や独身時代の資産は含まれません。また、住宅ローンのような負債は、責任があいまいになるため、原則として分割しません。このような論点を、養育費や慰謝料も含めた金銭全体の中で、折合いを付けながら決めていきます。