2016.10.06
日本橋の離婚相談|夫が見知らぬ女性と「みだらな写真」やりとり 「体の関係」がなくても離婚になる?
こんにちは。
日本橋人形町の弁護士濵門俊也(はまかど・としや)です。
夫が、携帯やPCで若い女性とのやりとりに夢中になっている――ネット上の掲示板に、女性からこんな悩みが寄せられた。
夫はLINEなどで、見知らぬ女性と写真やメッセージを頻繁にやりとりしているのだという。
夫がLINEの送信先を誤り、「写真まだぁ?(鼻息の荒いスタンプ)」など、女性あてとみられるLINEメッセージが送られてきたこともあるという。
夫の携帯電話やパソコンを見たら、高校生にみえる女子が制服をまくりあげたような「みだらな写真」もあった。
このような「チャット行為」をやめさせたいと思っているが、夫は「風俗に行くより安い」「浮気じゃなく単なる趣味の範囲」などと言い張っているそうだ。
投稿者の女性は、半年ほど前に死産を経験しており、その際の手術が原因で、性行為ができない状態だという。
投稿者は、知らない女性とチャット行為をしている夫が気持ち悪く、離婚も視野にいれているという。ただ、夫は相手の女性と写真やメッセージのやりとりをしているだけで、身体の関係はない。
こうした場合でも、離婚事由になるのだろうか。男女の法律問題にくわしい濵門俊也弁護士に聞いた。
●身体の関係がなくても「離婚原因」になる?
「民法には、離婚原因の一つとして『不貞行為』があげられています。そのポイントは、肉体関係、つまり『性的行為』があったかどうかという点です。
そうしますと、出会い系サイトやビデオチャットで性的なデータをやりとりするだけなら、不貞行為にはなりません」
濵門弁護士はこのように切り出した。
「ただし、奥様が『そんなものにハマるような旦那とは一緒に暮らせないわ!』と感じたら、離婚原因になることもあり得ます。
旦那さんはチャットが発覚すると開き直り、死産で心身ともに辛い奥様に対して『風俗に行くより安い』などと暴言を吐き、話し合いもできない状況のようです。
結果として、不貞行為そのものには該当しなくても、『婚姻関係を継続し難い重大な事由』(民法770条1項5号)にあたるとして、結局は、離婚が認められる可能性があります。
最近では、SNS等による出会いをきっかけとして、不倫や浮気に走る人も少なくないようです。
今回のようなチャットが不倫や浮気の温床となるおそれも高いでしょう」
●道徳的な「不貞」と法律上の「不貞行為」は同じではない
肉体関係がなくても、チャット上で性的なデータのやりとりをしていれば、妻の心情的には「不貞行為」と思いたくなるかもしれない。
「道徳的に『不貞』とされる行為と、法的保護に値する『不貞行為』とは異なります。
あくまでも法律は、道徳的に不貞とされる行為のうち、夫が妻以外の女性とホテルで肉体関係をもったなど、『だれがどう見ても、慰謝料を認めてあげなければ、被害者が本当にかわいそうである』という行為に対して、損害賠償責任を認めています。
ただし、肉体関係がなくても、場合によっては離婚原因となり、慰謝料を支払うことになる可能性もあります。
法律上の不貞行為にあたらなければ何をやってもいいなどと思っていると、とんだしっぺ返しをくらうことがあることを肝に銘じておくべきです」
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