2016.10.06
日本橋の離婚相談|夫の「ネトゲのアカウント」消したら、離婚を切り出された!
こんにちは。日本橋人形町の弁護士濵門俊也(はまかど・としや)です。
夫のネットゲームのアカウントを消したら、激怒して離婚を申し込まれた――。結婚したばかりの女友達から、そんな報告があったことを紹介するツイートが2万回以上リツイートされ、話題になった。
投稿者によると、女友達は仕事に集中してほしいと考え、夫が遊んでいるネットゲームのアカウントを消したそうだ。激怒する夫をみて、取り返しがつかないことをしたと考えたのか、投稿者に助けを求めてきたのだという。
投稿者は、ネットゲームのアカウントは、所有者にとっては財産だとして、夫婦間であっても人の財産を勝手に処分することにやめるよう忠告したという。ネットゲームのアカウントを勝手に処分することは、法的に問題なのだろうか。濵門俊也弁護士に聞いた。
●法律上の財産は、形のあるモノであることが原則
「いくら夫婦でも、夫(妻)の財産を勝手に処分することは刑法上、器物損壊罪に該当し得る行為ですし、民法上の損害賠償請求の対象となり得ます」
濵門弁護士はこのように切り出した。ゲームのアカウントは財産になるのだろうか。
「ネットゲームのアカウントが財産に含まれるかは、法律上微妙な問題を含みます。というのも、民法上の財物(財産)は、『有体物』つまり、形あるモノと定義されているからです。
ネットゲームのアカウントは有体物ではありませんから『財物』には当たりませんし、器物損壊罪の適用は困難です。
ただし、勝手に他人のアカウントでネットゲームにログインすることは、不正アクセス禁止法に触れる可能性があります」
ネットオークションなどで、現実のお金とネットゲームのアイテムを売買しているケースもある。ゲームのアカウントが財物でないとしたら、ゲーム内で手に入れるアイテムなども、やはり財物ではないのだろうか。
「そうですね。ゲーム内のアイテムを勝手に処分したとしても、ゲーム内のアイテムも有体物ではありませんから、やはり財物とはいえません。
また、現実的にも、ネットゲームは、次々と新しいゲームが生まれ、また、古いものは閉鎖されていきます。
それなのに、ゲームを閉鎖する際に、プレーヤーが『財物』としてのアイテムの所有権を主張し出したとしたら、収拾がつかなくなることは火を見るより明らかです」
●「ネットゲームのアカウントに財産性を認めるべきかは慎重に対応すべき」
ゲームのアカウントやアイテムを処分されても、法的には何もできないということだろうか。
「実際には、次のような事例もあります。
民事の争いでは、被害者(40代男性)からID及びパスワードを詐取し、そのID及びパスワードを一般公開したため、希少なゲーム内のアイテムなどが勝手に処分されたというケースでは、慰謝料等が認められました(和解で終結)。
また、刑事事件でも、『ゲーム内仮想通貨(ポイント)でアイテムの代金を支払う』と持ちかけ、アイテム(1300円相当)を受け取ったが、支払わずに接続を切ったという事案において、詐欺罪を認めた判決(執行猶予付きの有罪判決)があります。
ただ、私としては、ネットゲームのアカウントやアイテムの財産性を認めることには慎重に対応すべきと思います。
もちろん、本投稿のような事態が生じる可能性は否定できず、何かしらの対処は必要だと思います。
当面は、不正アクセス禁止法違反の量刑を重くするなどして対応する方法が現実的かと思います」
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