離婚・男女問題コラム

2017.07.06

FEさんがMKさんに離婚調停申立て…離婚が認められるためには?

こんにちは。日本橋人形町の弁護士濵門俊也(はまかど・としや)です。

さて,俳優のFEさんが,妻でタレントのMKさんに対し,離婚調停を申し立てているとある週刊誌報道がありました。

MKさんは平成29年6月27日,「1年5カ月も尾行され続けている」とブログを更新。また同年7月4日にはYouTubeに「MK,週刊Bにだまされた」と題した動画をアップロードしており,ネット上では「普通じゃないよ」,「完全に壊れてる。怖いよ」などと話題になっているようです。

2人は5年間の交際を経て,平成13年(2001年)6月に入籍。週刊Bオンラインによると,FEさんの代理人弁護士は「夫婦関係は完全に破綻している。離婚について2年ほど前から話し合ってきた」と話しているといいます。

2人は週刊誌報道などで,別居しているとも報じられています。調停でも話がまとまらなかった場合,どうなるのでしょうか。また,今後,離婚が認められるためには,何がポイントとなるのでしょうか。

 

●調停はあくまでも話合いの場にすぎない

本件は,FEさん側からすでに調停が申し立てられているようですが,離婚するに当たっては,いきなり裁判を提起することはできず,まずは調停で話合いをすることとされています(これを「調停前置主義」といいます。)。
調停は家庭裁判所を舞台とするあくまでも話合いの場ですので,離婚について合意に達することができれば離婚成立となりますが(この場合,調停成立日が離婚日となります。),合意に達することができなかった場合には調停不成立(不調)となり,一般的には離婚を求める側があらためて訴訟を提起することとなります。
FEさんの代理人弁護士のお話からしますと,FEさんとMKさんのお二人の夫婦関係は完全に破綻しており,離婚についても2年ほど前から話し合ってきたとのことですから,何かしらの結論が出るはずです。ただ,離婚については合意に至ったとしても,財産分与や慰謝料等,離婚条件について話合いがつかない場合もあり得ます。この場合,離婚だけは成立させて残りの問題は別途解決するという方策もあり得ますが,通常は単純に不調で終わらせることが多いです。

●今後,離婚が認められるためのポイント

今後,離婚が認められるポイントは,本件において法律上の離婚原因があるかどうかにかかってきます。
法律上の離婚原因は,民法第770条1項に列挙されています。

・配偶者の不貞行為(浮気・不倫)
・配偶者からの悪意の遺棄
・配偶者の3年以上の生死不明
・配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがないこと
・その他婚姻を継続し難い重大な事由

一部の週刊誌報道では別居も伝えられています。この点に関し,別居そのものは法律上の離婚原因ではありませんが,その期間が相当期間に及んでいる場合には,婚姻関係が客観的にみて破綻しているとの事実認定に役立つ事由とされています。なお,別居については,MKさん側でこれを否定しているコメントを出されています(客観的にみますと別居に該当しそうですが,MKさん側で解釈の違いがあるようです。)。
また,MKさん側がアップロードしたYouTubeの画像では,FEさんの不貞行為も指摘されています。かりにFEさんが有責配偶者であるとしますと,離婚請求が棄却される可能性が高まります。
週刊誌報道だけでは事実関係について何ともいえませんが,訴訟に発展した場合には,それぞれによる具体的事実の主張・立証がなされるかと思います。

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