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離婚・男女問題ブログ divorce lawyer blog

離婚慰謝料のあれこれ

こんにちは。日本橋人形町の弁護士濵門俊也(はまかど・としや)です。

ご自身の不貞行為などが理由で離婚する場合には、配偶者に対して慰謝料を支払わなければなりません。お金がないために慰謝料を支払えない場合には、対処法についてお早めに弁護士濵門へご相談ください。

目次

1. 離婚慰謝料の金額相場

離婚慰謝料の金額は、100万円から300万円程度となるケースが多いです。
実際の慰謝料額は協議・調停・訴訟によって決まりますが、その際には慰謝料の発生原因や家庭の状況などが考慮されます。

たとえば不貞行為を理由に支払う慰謝料は、以下のような事情があると高額化する傾向にあります。
・不貞行為の頻度が高く、回数が多い
・不貞行為の期間が長い
・不倫相手に対して多額の金品を供与する反面、生活費をほとんど負担しなかった
・婚姻期間が長い
・未成熟の子どもがいる
など

2. 離婚慰謝料を支払えない場合の対処法

数百万円にも及び得る離婚慰謝料を捻出することは、多くの方にとって大きな負担です。

もしお金がないために離婚慰謝料を支払えない場合は、たとえば以下の対応が考えられます。

①離婚慰謝料の減額を求める

配偶者が主張する慰謝料額が高すぎる場合には、過去の裁判例などを踏まえた適正額を提示して減額を求めることが考えられます。

②財産分与や婚姻費用を請求する

配偶者の方が多くの収入を得ている場合には、財産分与や婚姻費用を請求すれば、離婚慰謝料と実質的に相殺できる可能性があります。
特に財産分与は数百万円から数千万円に及ぶこともあり、離婚慰謝料の額を上回ることも珍しくありません。

③離婚慰謝料を分割払いにしてもらう

経済的に困難な事情を説明し、配偶者の同意を得て、離婚慰謝料を分割払いにしてもらうことも考えられます。

3. 離婚慰謝料を支払えない場合は弁護士に相談を

上記の各対応に当たっては、法的な観点からの丁寧な検討と、配偶者の対応を踏まえた慎重な交渉が重要になります。そのためには、弁護士によるサポートが大いに役立ちます。

たとえ離婚の責任がご自身にあるとしても、配偶者の言いなりに離婚慰謝料を支払うなど、不当に不利な離婚条件を受け入れる必要はありません。弁護士は、離婚慰謝料を含む各種の離婚条件についてバランスよく交渉し、離婚条件を適正化するために尽力いたします。

また、どうしても離婚慰謝料を支払うお金がない場合には、無理なくお支払いができるように、配偶者と丁寧に交渉いたします。

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