浅草橋にお住まい、またはお勤めで、離婚についてお悩みではありませんか。
- 相手の不貞行為で離婚したい。慰謝料はどれくらい請求できるのか
- お子さまの親権をどうしても譲りたくない
- すでに別居している。生活費(婚姻費用)を請求できるのか
- 相手が話し合いに応じてくれず、調停を考えている
こうしたお悩みは、ご自身で抱え込んでいるうちに、選択肢が狭まってしまうことがあります。
離婚は、お金・お子さま・将来の生活に大きく影響する法的な手続きです。
早い段階で一度状況を整理しておくと、その後の動き方が変わってきます。
弁護士濵門俊也が所属する東京新生法律事務所は、東京都中央区日本橋人形町に拠点を構え、離婚・男女問題のご相談を中心に対応してきた事務所です。
浅草橋から都営浅草線で人形町まで2駅・約5分という好アクセスで、浅草橋エリアの方からのご相談もお受けしています。
初回のご相談は時間制限なしで完全無料。
お問い合わせフォーム(メール)・お電話の2つの窓口でご相談予約を承っております。

監修:弁護士 濵門俊也
東京新生法律事務所所属 / 保有資格:弁護士(東京弁護士会所属)
離婚問題に関する相談実績年間300件以上です。離婚問題でお困りのことがあればお気軽にご相談ください。

監修:弁護士 濵門俊也
東京新生法律事務所所属 / 保有資格:弁護士(東京弁護士会所属)
離婚問題に関する相談実績年間300件以上です。離婚問題でお困りのことがあればお気軽にご相談ください。
浅草橋・台東区エリアと離婚相談の傾向

浅草橋・台東区の暮らし
浅草橋は、JR総武線と都営浅草線が交差する台東区南部のエリアです。
問屋街・革製品・ジュエリー業界の集積、隅田川沿いの落ち着いた住宅街、浅草・蔵前・両国へのアクセスの良さなど、下町の伝統と都心の利便性が共存する独特の街並みが特徴です。
近年は蔵前・浅草橋エリアにファミリー層・若年層の流入が見られ、マンション開発も進んでいます。
一方で、長年ご家業や個人事業を営まれているご家庭も多く、夫婦の生活様式は多様化しています。
浅草橋ならではの離婚相談の傾向
この地域からのご相談には、次のような傾向が見られます。
- 共働き・自営業のご家庭が多く、財産関係の整理が複雑になりやすい
- 古くからの持ち家や、不動産・ご家業の事業用資産が絡む財産分与のケース
- 教育熱の高いご家庭での、親権・養育費の議論
- 浅草・蔵前・両国エリアと生活圏が重なる方からのご相談
次の章から、ご相談で扱われる代表的なテーマを整理してご案内します。
浅草橋エリアの方によくある離婚相談(6つのテーマ)

ご相談では、次の6つのテーマが論点になることが多くあります。
それぞれ詳しい解説ページもご用意しておりますので、ご自身の状況に近いテーマがあれば、あわせてご参照ください。
テーマ①|不倫・不貞慰謝料請求

「配偶者の不貞行為が発覚した。慰謝料を請求したい」



「不倫相手にだけ慰謝料を請求できるのか」



「逆に、不貞行為を理由に高額な慰謝料を請求されてしまった」
このようなご相談を伺うことがあります。
不貞行為は、配偶者および不倫相手に対する慰謝料請求の対象になります。
請求金額は、婚姻期間・お子さまの有無・不貞行為の頻度や期間・離婚に至ったかどうかなど、複数の要素を踏まえて決まります。
LINEのやり取り・宿泊履歴・写真・SNSなどが、立証の手がかりになります。
請求された側からのご相談も承っており、「夫婦関係はすでに破綻していた」「既婚者と知らなかった」などの反論を踏まえた減額交渉も対応可能です。



不倫・不貞慰謝料請求については下記に詳しくまとめていますので、合わせて読んでみてください。
テーマ②|養育費



「養育費の金額はどう決めるのか」



「相手が支払いを滞らせている」



「相手が再婚した。今後も同じ額をもらえるのか」



「未婚のまま出産して別れた場合、養育費を請求できるか」
お子さまのいるご家庭では、養育費の取り決めが大きな論点になります。
実務では、裁判所が公表している養育費算定表を参考に、双方の収入・お子さまの人数・年齢を踏まえて金額を検討します。
私立学校・習い事・医療費といった特別費用の扱いも、あわせて整理しておくとよいでしょう。
未払いとなった養育費の回収については、強制執行(給与差押え等)の手続きを進めることも可能です。
2020年改正民事執行法による「第三者からの情報取得手続」で、相手の勤務先や預貯金口座の情報を取得できるようになっています。



養育費については下記に詳しくまとめていますので、合わせて読んでみてください。
テーマ③|親権・監護権・面会交流



「離婚するとしても、子どもの親権はどうしても譲りたくない」



「相手が子どもに会わせてくれない。面会交流を求めたい」



「親権を1年ごとに交代することはできるのか」
親権・監護権の議論は、双方が譲れない局面になりがちなテーマです。
実務では、これまでの監護実績(日常的な世話を誰が担ってきたか)、お子さまの意思(一定の年齢以上の場合)、双方の生活環境などが総合的に考慮されます。
また、2024年に成立した民法改正により、2026年4月1日からは共同親権の制度も施行されています。
離婚後の養育のあり方について、新しい選択肢を含めた検討が必要になる場面も増えています。
面会交流については、頻度・場所・受け渡しの方法・第三者機関の関与など、具体的な取り決めを書面化しておくことが重要です。



親権・監護権・面会交流については下記に詳しくまとめていますので、合わせて読んでみてください。
テーマ④|財産分与



「婚姻中に購入したマンションが、購入時より値上がりしている」



「住宅ローンが残っている家がある」



「相手名義の不動産は、自分にも権利があるのか」



「退職金や生命保険、子ども名義の積立はどう扱うのか」



「婚姻前から持っていた財産はどうなるのか」
財産分与は、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を、原則として2分の1ずつ分ける手続きです。
登記名義がどちらか一方であっても、原則として分与の対象になります。
不動産については、現在の実勢価格と住宅ローン残債を踏まえた「ネット資産」の考え方で整理するのが一般的です。
退職金や生命保険、子ども名義の積立、ご家業の事業用資産など、論点が複数に及ぶ場合は、専門的な整理が必要です。
なお、2024年民法改正により、財産分与の請求期間が離婚成立後2年から5年に延長されています(経過措置として2026年3月31日以前に離婚が成立した場合は2年)。



財産分与については下記に詳しくまとめていますので、合わせて読んでみてください。
テーマ⑤|別居・婚姻費用



「相手と一緒に暮らすのが耐えられない。別居したい」



「すでに別居しているが、当面の生活費がない」



「相手が婚姻費用を支払ってくれない」
別居中であっても、夫婦には互いに生活を支え合う義務(婚姻費用分担義務)があります(民法第760条)。
収入の多い側から、収入の少ない側に対して婚姻費用(生活費)を支払うことになります。
金額については、裁判所が公表している婚姻費用算定表をもとに、双方の収入・お子さまの有無を踏まえて検討します。
協議が難しい場合は、家庭裁判所での婚姻費用分担調停・審判の手続きを利用できます。
別居の準備段階でも、生活費・住居の確保・お子さまの転校・荷物の運び出しなど、具体的に整理しておくべき事項があります。
早めにご相談いただくことで、無理のない別居プランを一緒に考えることができます。



別居・婚姻費用については下記に詳しくまとめていますので、合わせて読んでみてください。
テーマ⑥|協議・調停・訴訟の流れ
離婚の手続きは、おおむね次の3段階で進みます。
- 協議離婚:当事者間の話し合いで合意に至るもの。離婚届の提出で成立
- 調停離婚:協議が成立しない場合、家庭裁判所の調停委員を交えての話し合い
- 裁判離婚:調停が不成立に終わった場合、家庭裁判所での訴訟手続き
協議の段階から弁護士が代理人として関わることで、離婚協議書の文言設計(養育費・面会交流・財産分与・年金分割・清算条項など)を有利かつ漏れなく整えることができます。
協議書を公正証書化しておけば、後日の不履行に対する強制執行の手段も確保できます。
調停・訴訟に進んだ場合も、書面の作成・期日への代理出頭・尋問対応まで、一貫してお任せいただけます。
離婚問題で弁護士に相談するメリット


「まだ離婚を決めたわけではないけれど、相談していいのか」とためらわれる方もいらっしゃいます。
ただ、離婚はお金・お子さま・将来の生活に大きく影響する手続きですので、早い段階で専門家の見立てを聞いておくことには意味があります。
① ご自身の正当な権利を整理できる
財産分与・養育費・慰謝料・年金分割など、ご自身でも気づきにくい権利が複数あります。
弁護士にご相談いただくことで、本来主張できる内容を漏れなく整理できます。
② 感情的にならずに話し合いを進められる
離婚の話し合いは、どうしても感情的になりがちです。
弁護士が代理人として間に入ることで、冷静で建設的なやり取りに整えていきます。
③ 煩雑な手続きを任せられる
戸籍取得、財産目録、離婚協議書、公正証書、調停申立て、年金分割の手続きなど、ご自身で進めるには負担の大きい作業を弁護士に任せられます。
④ 将来のトラブルを防げる
口約束だけだと、養育費の未払い、面会交流のすれ違いなど、離婚後のトラブルが起きがちです。
公正証書など法的に強制力のある形で取り決めをしておけば、こうしたリスクを大幅に減らせます。
⑤ 一人で抱え込まずに済む
弁護士には法律上の守秘義務があり、ご相談内容を外部に漏らすことはありません。
状況を客観的に整理し、最適な方向性を一緒に考えられることで、精神的な負担も軽減されます。
弁護士 濵門俊也の特徴


① 初回相談完全無料・時間制限なし
東京新生法律事務所で弁護士 濱門俊也をご指名の方に限り、初回のご相談は完全無料でお受けしております。
じっくりお話を伺うため、初回相談に時間の制限は設けておりません。
「自分のケースで何ができるのか」をまず聞いてみたい、という段階のご相談も歓迎しています。
② 年間300件以上の相談実績
年間300件以上の法律相談に対応してきた経験を踏まえ、それぞれのご相談者様の状況に合わせた具体的な進め方をご提案しています。
③ 土日・夜間相談可能(要予約)
平日日中のお時間が取りにくい方には、事前予約により土日・夜間のご相談も承っています。
お仕事との両立をお考えの方も、ご都合のよい時間帯をご相談ください。
④ お支払いについて柔軟に対応
ご依頼者様のご事情や状況を踏まえ、柔軟な料金設定を心がけています。
分割払いのご相談も可能です。
費用面のご不安があっても、まずは一度ご相談いただければと存じます。
⑤ 良いことも悪いことも誠実にお伝えします
事案の見通しについて、ご希望に沿うかどうかにかかわらず、起こり得るリスクや限界も率直にお伝えします。
無理筋を安請け合いせず、耳の痛いこともしっかりとご説明する姿勢を大切にしています。
相談事例


これまでお受けしてきた離婚・男女問題に関する相談事例は、当事務所のブログ内「相談事例」ページでご紹介しています。
「自分のケースに近い事例があるか知りたい」「どのような流れで進んでいくのか、具体的に見てから相談したい」という方は、ぜひ相談事例ページもあわせてご参照ください。
慰謝料・親権・財産分与・モラハラなど、テーマ別の事例を順次ご紹介しています。






よくあるご質問


浅草橋から東京新生法律事務所(人形町)へのアクセス


東京新生法律事務所は、東京都中央区日本橋人形町に所在しています。
浅草橋エリアからは、以下のルートで電車5分前後・徒歩圏内でお越しいただけます。
主なアクセスルート
- 都営浅草線「浅草橋駅」 → 「人形町駅」(約4〜5分、2駅)→ A2出口より徒歩2分
- 浅草橋エリアから自転車・タクシーでも10〜15分程度
- バス・徒歩でのお越しも可能
事務所基本情報
| 事務所名 | 東京新生法律事務所 |
| 所在地 | 〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町1-6-2 安井ビル5F |
| 電話 | 03-3808-0771(代表) |
| FAX | 03-3808-0773 |
| 受付時間 | 平日 9:30〜17:30(事前予約により夜間対応可能) |
| 定休日 | 土曜日・日曜日・祝日(事前予約により休日対応可能) |
最寄り駅
- 東京メトロ日比谷線「人形町駅」A2出口より徒歩約2分
- 都営浅草線「人形町駅」A6出口より徒歩約3分
- 東京メトロ半蔵門線「水天宮前駅」8番出口より徒歩約5分
ご相談方法(メール・電話)


ご相談のご予約は、お問い合わせフォーム(メール)・お電話の2つの窓口でお受けしています。
お電話でのご予約
03-3808-0771(受付時間 平日9:30〜17:30)
メールでのご予約(24時間受付)
簡単お問い合わせフォームより、24時間お受けしています。
お名前・ご連絡先・ご相談の概要をお書き添えのうえ、ご送信ください。
内容を確認して、ご連絡を差し上げます。
土日・夜間のご相談について
平日のお時間が取りにくい方は、事前のご予約により土日・夜間のご相談も可能です。
お電話またはメールでご希望の日時をお知らせください。
まとめ|浅草橋で離婚をお考えなら、まずは一度ご相談を


浅草橋・台東区エリアは、下町の落ち着きと都心の利便性が共存する街です。
離婚をお考えのご家庭にとっても、不動産・ご家業・お子さまの教育環境など、整理すべき論点が複合的に絡みやすい地域でもあります。



「離婚を決めたわけではないけれど、整理だけしておきたい」



「相手方に話を切り出す前に、進め方を確認しておきたい」



「弁護士費用が不安で、相談に踏み切れない」
どの段階のご相談でも、ご遠慮なくご連絡ください。
弁護士濵門俊也が所属する東京新生法律事務所は、人形町駅徒歩2分の場所に所在し、浅草橋からは電車5分の距離です。
弁護士濵門をご指名の方に限り、初回相談完全無料・時間制限なし・土日夜間も対応可能で、ご相談者様のお気持ちに寄り添いながら、現実的な進め方を一緒に検討いたします。
ご相談のご予約はお電話(03-3808-0771)または簡単お問い合わせフォームから承っております。
一人で悩まず、まずはお話を聞かせてください。
















