離婚・男女問題コラム

2016.10.07

日本橋の離婚相談|離婚前に知っておきたい「養育費」の仕組み…

こんにちは。日本橋人形町の弁護士濵門俊也(はまかど・としや)です。

 

離婚できるなら、慰謝料も養育費もいらない!

 

配偶者への怒りや絶望から、そんな離婚をしてしまう人も珍しくありません。

 

でも、それで本当に良いのでしょうか?

 

実際の問題として、母子家庭の8割が、離婚した夫から養育費の支払いを受けていないとの調査結果もあります(厚生労働省「平成23年度 全国母子世帯等調査」)。

 

しかし、内閣府「平成26年版子ども・若者白書」によれば、子どもがいる世帯の相対的貧困率は14.6%。そのうち、大人が1人の家庭(母子家庭または父子家庭)の相対的貧困率は5割を超えます。

 

養育費を受け取れないことは、日々の生活にも困窮したり、進学の夢が閉ざされたりするなど、子どもにも大きな負担となっています。養育費はどのように決め、不払いを避けることができるのでしょうか。養育費の仕組みをまとめました。

 

 

●養育費の請求は子どもの権利


 

 

離婚後も、子どもが成人するまでにかかる費用は、その父母が分担して負担する義務(扶養義務)があります。

 

子どもを監護養育しない側の父母は、「養育費」として支払いをすることになります。

 

重要なのは、養育費の請求(扶養請求)は子どもがもつ権利であるということです。

 

したがって、夫婦で養育費についてなにも約しないで離婚しても、または子どもを育てる側が「離婚してくれるならば、養育費はいらない」と約したとしても、後から、養育費を求める調停や審判を申し立て、養育費の支払いを求めていくことができます。

 

 

●養育費の額の決め方


 

 

養育費の具体的な金額は、親同士の話し合いで決めるのが基本です。

 

当事者の話し合いで合意できなければ、家庭裁判所に養育費を決める調停や審判を申し立てることになります。

 

調停・審判においては、養育費の目安として、裁判所が作成・公表している「養育費算定表」を参考に決められます。

 

これに基づき、養育費を支払う側の年収と、子どもを育てる側の年収を基準に、子どもの年齢や人数に応じた養育費が算定されます。

 

養育費を支払う側の年収が高いほど養育費は高くなり、子どもを育てる側の年収が高くなるにつれ、養育費が下がる仕組みとなっています。

 

例えば、サラリーマンの夫(年収450万円)と離婚し、妻が7歳と4歳の2人の子どもの親権を持つケースを検討しましょう。

 

妻が派遣社員として年収が300万円を得ている場合には、「養育費算定表」によると夫の支払う養育費は4~6万円のレンジに入ります。もし、妻が専業主婦だった場合には、6~8万円のレンジに入ります。

 

もちろん、「養育費算定表」はあくまでも目安にすぎないのですが、調停・審判の手続きの中では、「養育費算定表」の枠から外れるような特別な事情が認められることは多くないでしょう。

 

養育費は、支払いも毎月とすることが基本です。

 

しかし、将来の支払いに不安がある等の事情がある場合は、離婚時に全額請求するほうがよいこともあります。

 

ただし、贈与税の課税対象となる場合もあり、受け取り方には注意が必要です。

 

 

●失業、再婚したら「減額」されることも


 

 

また、子どもが成人するまでの間に、親の経済状況が変わることはよくあることです。

 

養育費を支払う側が失業して収入が大幅に減少することもあれば、子どもを育てる側が仕事に就くこともあるでしょう。さらに、それぞれが再婚し、連れ子と養子縁組をすることもあります。

このような変化があった場合には、両者の話合いにより、養育費の増減を決めることになります。

 

話合いでお互いに合意できない場合は、養育費の額の変更を求める調停・審判を申し立てることになります。

 

 

●不払いさせないためには?


 

 

養育費の取り決めで重要なのは「いくらもらうか(金額)」と「確実にもらうための支払義務の合意」です。なぜなら、養育費の支払いが滞るケースが少なからずあるからです。

 

不払いを避けるため、養育費の支払いについて合意できた場合には「公正証書」を作ることが有効です。

 

「公正証書」とは、公証役場という施設において、公証人の立合いのもとに作る同意書のこと。

 

このときに、「強制執行認諾条項」をつけることで、不払いが生じたときに、給与等を差し押さえることが可能になります。

 

差押えができれば、本人に給与等が支払われる前に、養育費を確保できるのです。

 

また、家庭裁判所に養育費の額を決める調停・審判を申し立てることもできます。調停調書・審判調書という書面によって、給与を差し押さえることができます。

 

なお、離婚後に「別れた相手に子どもを会わせたくない」という人もいます。

 

しかし、面会することは子どもの権利でもあります。

 

そして、法的には子どもの面会交流と養育費の支払いとは関係がありませんが、一般的に、面会交流が定期的に行われているほうが、養育費がきちんと支払われ続けることが分かっています。

 

別れた親にとって子どもとの交流を続けることは、養育費を支払う励みになるからです。

 

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