離婚・男女問題コラム

2019.09.19

「憲法は、同性婚を否定していない」 同性内縁カップル巡る訴訟で画期的判決

こんにちは。日本橋人形町の弁護士・濵門俊也(はまかど・としや)です。

昨日,注目すべき判決が下されました。

【以下,令和元年9月18日付け朝日新聞デジタルより引用】https://www.asahi.com/articles/ASM9L5FPSM9LUTIL04Z.html

 

 同性カップル間で不貞行為があった場合にも、異性間の内縁関係と同じ権利が認められるかが争われた訴訟で、宇都宮地裁真岡支部(中畑洋輔裁判官)は18日、「実態があれば、内縁関係に準じた法的保護が受けられる」との判断を示し、不貞行為をした相手に慰謝料など110万円の支払いを命じた。同性カップルにも内縁関係に準じた法的保護を認めた初の判決とみられる。

 米国で結婚して日本国内で同居していた同性カップルの30代女性が、「パートナーの不貞行為で破局した」として相手の女性らに約640万円の損害賠償を求めていた。
 判決は、婚姻が両性の合意のみに基づいて成立するとした憲法24条についても検討。「制定当時は同性婚を想定していなかったにすぎず、否定する趣旨とは言えない」と述べ、「24条は同性婚を想定していない」とする政府とは異なる解釈に踏み込んだ。
 婚姻届を出さずに暮らす男女の内縁関係については、1958年(筆者注:昭和33年)の最高裁判決が「婚姻に準ずる関係」と明示。不当に破棄された場合は損害賠償を求められるとしており、裁判ではこの判例が同性カップルにも適用できるかが争点となっていた。
判決は、社会の価値観や生活形態が多様化したことを挙げ、「婚姻を男女間に限る必然性があるとは断じがたい」と指摘。同性カップルを公的に認証する自治体が現れている社会情勢なども踏まえ、「同性カップルに一定の保護を与える必要性は高い」とした。

【以上,引用終わり】

別報道によりますと,被告ら代理人弁護士は控訴を検討するようですが,上記判決は実に画期的な判決であり,中畑裁判官の勇気と決断に敬意を表したいと思います。今後の議論に一石を投じることとなるのは必定でしょう。

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