離婚・男女問題コラム

2019.02.19

特段の事情がない限り,不貞行為の相手方に対し,離婚に伴う慰謝料を請求することはできない

こんにちは。日本橋人形町の弁護士濵門俊也(はまかど・としや)です。 本日,最高裁判所第3小法廷(宮崎裕子裁判長)で注目の判決が下されました。離婚時の精神的苦痛に対する慰謝料を,別れた配偶者の過去の不貞行為の相手方に請求で […]

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