離婚・男女問題コラム

2020.09.10

大麻取締法が「所持」のみを処罰し,「使用」を処罰していないわけ【追記あり】

こんにちは。日本橋人形町の弁護士濵門俊也(はまかど・としや)です。     本日,被疑者国選担当日なのですが,早速,事件の配点がありました。罪名は「大麻取締法違反(所持)」の罪です。数日前には,著名な […]

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